今回は、新型コロナウィルス感染拡大期、緊急事態宣言発令下における
一般社団法人の社員総会の開催方法についての情報をシェアします。
3月末(年度末)に事業年度の末日を迎えている法人さんは多いかと思います。
今後開催するであろう定時社員総会開催時の参考としてください。
※基本的な社員総会の開催方法については、弊社サイトにて確認ください。
先日、経済産業省・法務省の連名で次のようなQ&Aが公表されました。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」とします)」は、
その多くの条文で会社法が踏襲されています。
一般法人法上の「理事会」に関する条文は、会社法上の「取締役会」の規定を
一般法人法上の「社員総会」に関する条文は、会社法上の「株主総会」の規定を
参考にして作られています。
社員総会の開催方法等も同様です。
上記資料はあくまでも株主総会のための資料にはなります。
ですが、経済産業省・法務省がコロナウィルス感染拡大防止に向けて
このような資料が公表しているのですから、当然、一般社団法人の社員総会にも
適用して差し支えはないのではと、私は考えております(私見ですのであしからず)。
とはいえ、上記資料を読むと、
文末はすべて
「望ましいと考えます」
「可能と考えます」
となっていますから、経済産業省・法務省としてもあくまでも
参考程度に活用してください、ということだと思われます。
上記Q&Aをどのように活用するかは各法人の責任のもと、行うことになります。
しかしながら、「コロナ感染拡大防止策」という形で上記資料を元にして、
各社員に感染拡大防止の協力を仰ぐ分には問題ないはずです。
社員が数名の法人は比較的簡単に社員全員の同意による
社員総会の「決議の省略」を行うことができますので、問題にはなりませんが、
社員が数十名、数百名、数千名を超える法人の場合は現実的に社員全員の同意を
得るのが難しいケースは多いでしょう。
どうしても実際に社員総会を開催しなければならない状況になった場合でも、
上記Q&Aに記載されている対策を講じることで感染拡大を最小限に
抑えることはできるはずです。
なお、理事会の開催方法等については、
下記ページでも解説しておりますので、
参考にしてください。